条約はそのことを当然の前提として、条約での重大犯罪をどのように掲げるかというところで、個々の犯罪名を列挙してリスト方式でいくのかどうか、いろいろ議論しましたが、最終的には法定刑においてその重大犯罪を定めようとしたわけでございます。しかも、その法定刑は長期四年以上という形で、長期ということを基準にして法定刑を定めました。
そこで、次なんですが、今回の共謀罪法案の対象犯罪、二百七十七あるというふうに承知をしておりますが、マスコミ報道によると、このうち百十がテロ関連犯罪であるというふうに報道されているんですが、どれがその百十に該当するのか私はよくわからないのでありますけれども、これについて、大臣、大変数が多くて恐縮なのでありますけれども、テロに該当する犯罪名を列挙していただけますでしょうか。
それが何か特定の犯罪名の捜査であるというような限定はできないだろうと思います。あくまで、それによって収集した情報が、例えば特定秘密に当たるかどうか、そういう判断かと思います。
強盗罪の方は別の刑名というか犯罪名のものが出てくるものですから、それで強盗罪の方は下限が五年以上というふうに高くて、強姦罪の方は、それにかわるべきものがないものですから幅が広く出てきている。そこで、強姦罪の方は、人身罪でありながら最低が三年だとか、そういうようなことになっているというような、審議の過程ではそういう議論がございましたものですから、補足をさせていただきたいと思います。
このその他の特定の場合、ここを今回、運用のところで何か入れていくということを大臣はお考えのようだと私は思うのですが、例えば、逆に私、質問させていただきたいんですが、その他の特定の場合を明確化するということが一歩前進だと大臣がおっしゃるのであれば、具体的な犯罪名をこれから列挙する方向で考えておられるのでしょうか。
一年に満たない刑を受けた者につきまして、具体的に犯罪名を列記いたしまして、有罪の刑を受けて一年未満の者については欠格事由とするという構成になっております。 今回盛り込んでいただこうとしております不法就労助長罪は記載されておりませんでしたので、そこの部分を盛り込みたいということでございます。
現在の状況並びに犯罪名としてどういう形に該当するものであるか、その辺から承りたいと思います。
それから、非行名別といいますか犯罪名別で見ますと、この統計が昭和五十三年からとり出したものですので、昭和五十三年、それから昭和五十六年について申し上げ、最後に比較してみたいと思いますが、男子は窃盗がおおむね三分の一を占めております。二位は、五十三年が傷害、それから五十六年が道交法違反、三位は、五十三年が虞犯で、五十六年が覚せい剤取締法違反ということになっております。
これは警察にお伺いをいたしたいと思いますけれども、現在この団結小屋には何人の常駐者がいるのでしょうか、そして現在の使用状況というものはどのような状況になっているのですか、また、いままで捜査をしたことがあるのかないのか、そしてどのような犯罪名で捜査がされたのか、この点についてお伺いをいたしたいと思います。
ただいま大臣から御答弁がございましたわけでございますが、先生御指摘のように、今後の運用方針というものを外務省の内規及び都道府県への通達において明示をいたすことで検討しておりますが、すでにおおむね成案を得ておりますし、先ほど大臣の御答弁にございました五罪に加えまして、航空機の強取等の処罰に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、火炎びんの使用等の処罰に関する法律及び火薬類取締法の関係諸条項に記載される犯罪名等
二色しかありませんし、あるいは犯罪名はそう幾つもありません。数字だけをおっしゃってもらいたい。
○布施政府委員 年末在院者の犯罪名別の人員でございますが、これを申し上げますと、昭和四十年度、これも年末の在院者でございますが、先ほど申し上げました九千四百四十七名につきまして、窃盗が四千三百二十八人、四五・八%、強盗が五百四十八、五・八%、詐欺が百三十二人、一・四%、恐喝千八十人、一一・四%、横領が三十七人、〇・四%、わいせつ姦淫が九百四人、九・六%、暴行傷害——傷害が大半でございますが、これが六百三十八人
○大川光三君 入国管理局長にわざわざおこしをいただきましたので、先ほどの質問を繰り返していたしますが、昨年十二月に成立いたしました日韓抑留者相互釈放協定に基いて、すでに国内釈放をされた朝鮮人の刑余者は全部で何人であったか、それと、その釈放された刑余者の中で、再び罪を犯して逮捕された者が何人あるかということ、それといま一つ、一体それらの再犯者の犯罪名はどういうように区分されておるかという点、さらに、現在
3 拘禁許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、引渡を請求した締約国の名称、有効期間及びその期間経過後は拘束に着手することができず拘禁許可状は返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。
この点法務庁関係の方から具体的に犯罪名をお示し願いたい。こういう犯罪に当る場合に「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為」となるのだ——島津局長からは多少具体的にお話がありましたけれども、もう少し法律的にはつきりと御説明願えれば、その点明瞭になると思うのであります。
投書 ハ、廷丁に対する公判立会感想その他調査 2、拘置所関係に関する書類取寄 イ、接見簿 ロ、領置物出入簿 ハ、差入関係簿 ニ、信書発受簿 ホ、医務関係記録 ヘ、身上調査簿 3、保釈、執行停止関係統計資料 イ、拘束者数と保釈執行停止の件数比率 ロ、保釈執行停止の時期別(起訴事実の認否後、審理終了後第一審判決言渡後、第二審)比率 ハ、犯罪名